満年齢の決まり
満年齢は、生まれた日を0歳として、誕生日が来るごとに1歳ずつ増える年齢です。1990年4月15日に生まれた人は、1991年4月15日に1歳、2026年4月15日に36歳になります。ふだん「何歳ですか」と聞かれて答える年齢がこれで、履歴書、保険、年金、選挙権、入学、運転免許など、法律や書類で年齢が出てくる場面はすべて満年齢です。
式にすると「今年 − 生まれ年」で、今年の誕生日がまだ来ていなければそこから1を引きます。年齢早見表と年齢計算はこの式で計算し、誕生日の前か後かも自動で見分けます。
法律では「誕生日の前日の終わり」
年齢の数え方を定める法律は、明治35年の「年齢計算ニ関スル法律」です。年齢は出生の日から起算し、民法の期間の計算を使うと定めています。民法143条では、期間が「起算日に応当する日の前日」に満了するので、生まれた日から1年の期間は翌年の誕生日の前日に満了し、その日が終わる瞬間(午後12時)に1歳増えることになります。
ふだんは「誕生日に年をとる」と考えて何も困りません。違いが出るのは、日付で区切る場面です。たとえば小学校は「満6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日」に入学するので、4月1日生まれは3月31日の終わりに6歳になり、その翌日の4月1日に入学します。4月2日生まれは4月1日の終わりに6歳になるので、次の年の入学です。これが「4月1日生まれまでが早生まれ」の理由で、入学・卒業年早見表はこの規則で計算しています。
2月29日生まれ
2月29日はうるう年にしかありません。法律の数え方では、誕生日の前日が終わる瞬間に年をとるので、平年には2月28日が終わる瞬間、つまり3月1日になった時点で1つ上の年齢になっています。うるう年には2月28日の終わり、すなわち2月29日に年をとります。「平年は2月28日に年をとる」と書かれることが多いのはこのためです。当サイトの計算もこの決まりに合わせています。
数え年との違い
数え年は、生まれた年を1歳とし、元日(1月1日)に全員が1歳ずつ増える昔の数え方です。誕生日は関係ありません。満年齢との差は、その年の誕生日の前なら2、後なら1です。明治になって満年齢が法律で定められ、昭和24年に公布され昭和25年1月1日に施行された「年齢のとなえ方に関する法律」(昭和24年法律第96号)で国民にも満年齢を使うよう求められてから、日常では満年齢がふつうになりました。今、数え年を使うのは厄年と、七五三や昔ながらの長寿祝いくらいです。くわしくは数え年の計算をご覧ください。
書類の「満○歳」
履歴書の「満○歳」や申込書の「満年齢」は、誕生日で増えるふだんの年齢を書けばよい、という意味です。「満」が付いているのは、かつて年齢といえば数え年を指した時代の名残で、「数え年ではなく誕生日で増える年齢のほうを書いてください」という念押しです。書く日(提出日)の時点の年齢を書くので、提出日が誕生日の前か後かで1つ変わります。年齢計算の基準日を提出日にすれば確かめられます。
間違えやすい点
一つは「今年 − 生まれ年」をそのまま年齢にしてしまうことです。誕生日の前はそれより1つ下です。年齢早見表の年齢は「その年の誕生日を迎えた後」の数字なので、誕生日が来ていない人は1を引いてください。もう一つは「○歳になる年度」と「○歳の誕生日」の混同で、制度によってどちらで区切るかが違います。たとえば成年は18歳の誕生日(2022年4月1日以降)、小学校入学は4月1日時点の年齢、医療費の自己負担の区切りは年度末など、基準日が制度ごとに決まっています。迷ったら、その制度が「いつの時点の年齢」で決めているかを確かめるのが近道です。